令和2年1月14日以後における法人番号等の公表時期についてお知らせ
国税庁から、「令和2年1月14日以後における法人番号等の公表時期について」というお知らせがありました(令和元年(2019年)11月25日公表)。
令和元年11月の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」の改正により、令和2年(2020年)1月14日以後、法人番号の指定を受けた法人等の基本三情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)については、法人番号の指定後、速やかに公表することとされました。
(現行では、基本三情報は、法人番号を指定し、その法人に対し法人番号を通知した後、速やかに公表することになっています。)
なお、人格のない社団等は、従来どおり、その代表者又は管理人が同意している場合に限り、基本三情報が公表されます。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。