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外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。(令和2年3月より)

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。

外国人を雇用する事業主の方へ

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