10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
厚生労働省は、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、一般的に次年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行うこととしています。
年次有給休暇の取得率について、政府は、令和2年(2020年)までに70%とすることを目標としていますが、平成29年(2017年)の実績は51.1%となっており、目標とは大きな乖離があります。
このような中、労働基準法が改正され、2019年4月から、使用者は、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年少なくとも「5日」は、年次有給休暇を確実に取得させることが必要とされました(時季指定義務制度の創設)。
厚生労働省は、時季指定義務制度の創設を契機に、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、周知を進めていく方針です。