任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについて 協会けんぽから任意継続の保険証についてお知らせがありました。 退職後に、お勤めされていた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を確認した後に保険証を作成しておりましたが、令和元年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付いただくことにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。 詳しくはコチラをご確認ください。協会けんぽ タグ:労務,統計・情報 2019年09月24日