災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準を一部改正
厚生労働省から、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について」および「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について」という通達が公表されました。
労働基準法33条1項では、『災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合』には、行政官庁の許可を受けることを原則的な要件として、36協定の締結・届出をしなくても、時間外・休日労働が認められることになっていますが、今回の改正では、「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」について、現代的な事象等を踏まえて解釈を明確にしています。
適用されることがないことが一番ですが、災害の多い国で有ることを踏まえて、事前に基準や解釈を確認しておくことが重要です。