賃金等請求権の消滅時効
2019年6月13日 厚生労働省は、「第9回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料を公表しました。
労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、2020年4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります。)」とされることになりました。
これに伴い、検討会では、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間について議論され、『「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」論点の整理(案)』が公表されました。
その中で、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかという考えが示されました。
本格的な議論はこれからですが、現行の2年の消滅事項は維持されない模様です。企業実務に及ぼす影響は非常に大きいため、今後の動向には大いに注目です。