改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた 皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められます。源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」といいます。)を引き続き使用することができます。 「平成」が印字された納付書の記載に当たっては、改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたとしてリーフレットが公表されました。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。 国税庁HP→国税庁 改元にともなう源泉徴収税の納付書の記載の仕方 タグ:労務,法改正,税関係,統計・情報 2019年04月08日