最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱・労政審に諮問
厚生労働省より「第24回労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会」の資料が公表されています。そのなかで「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問などが行われています。
この最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案は、高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金の換算方法を定めるため、および最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続の簡素化を図るために行おうとするものです(2019(平成31)年4月1日施行予定)。
「最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続の簡素化」については、 行政手続の簡素化のため、社会保険労務士等が最低賃金の減額の特例に関する許可申請書を使用者に代わり電子で提出する場合には、社会保険労務士等が使用者の職務を代行する契約を締結していることを証する書面の添付により、使用者の電子署名及び電子証明書の添付に代えることができることとするものです。
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