同一労働同一賃金 法改正の内容も踏まえた通達を発出
厚生労働省から、通達「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」が公表されました。
この通達は、働き方改革関連法による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則」、「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」及び「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)」の主たる内容及び取扱いを示したものです。
働き方改革関連法による同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行は、2020(平成32)年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされていますが、混乱を避けるために早めに発出された通達と思われます。
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