任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
協会けんぽから、「平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります」という案内がありました。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
この②による標準報酬月額が、2019(平成31)4月から、従来の28万円から30万円に変更されるという内容です。
そのため、2019(平成31)年度においては、「30万円」が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
任継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更となる場合があります。
また、一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合のこれらの手当金の額も変更になる場合があります。