高度プロフェッショナル制度の指針案
厚生労働省は、「第149回労働政策審議会労働条件分科会」の資料を公表しました。
高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、省令や指針で定めることになっている事項の検討が議論されたようです。
これまでに示された『「高度プロフェッショナル制度」の導入フロー』、『高度プロフェッショナル制度の対象業務(素案)』についての案が公表されています。
加えて、『労働基準法41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針案(イメージ)』が示されました。
指針案では、高プロの対象とするために必要な労働者本人の同意に関して、同意の対象期間は、無期雇用や1年以上の労働契約の場合は「長くとも1年」とし、その上で、期間が終わるごとに評価や賃金制度を見直した上で「改めて同意を得ることが適当」としており、また、対象業務は、働く時間帯の選択や時間配分について自らが決定できる広範な裁量が労働者に認められている業務でなければならないとしています。
これに抵触することになる「使用者の具体的な指示」に当たるものが例示されています。