新たな在留資格について
首相官邸において、「第2回 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催され、資料が公開されました。
この会議で、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた新制度の骨子(出入国管理及び難民認定法並びに法務省設置法の一部を改正する法律案の骨子など)が示されました。
新制度は、「生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもその分野の存続に外国人が必要な分野」における業種を対象として、次の2つの在留資格を創設することが柱となっています。
●一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」
→在留期間は5年で家族帯同を認めない。
●熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」
→長期間の滞在を可能とし、配偶者と子の帯同を認める。
それぞれの具体的な対象業種は、今後、決定されることになりますが、農業、介護、建設などが検討されています。
なお、受入れ後に、人手不足が解消した業種については、受入れ停止・中止の措置をとるとのことです。
これまで、就労目的の在留資格は、大学教授や弁護士などの「高度な専門人材」に限り認められるものでした。
しかし、新制度では、事実上の単純労働でも外国人労働者の受け入れが可能となります。
政府は、今月召集される予定の臨時国会に法案を提出し、来年(2019年)4月から制度の開始を目指す方針のようです。
全国の中小事業者で人手不足が深刻化しており、即戦力となる外国人の幅広い受け入れが急務だとはいえ、このような大きな政策転換が、短期間でまとまるのか、今後の動向に注目です。