「年次有給休暇取得促進期間」についての特設サイト
先日、当サイトでもお伝えいたしましたが、10月は「年次有給休暇取得促進期間」となっており、今回、「年次有給休暇取得促進特設サイト」のリンクが公表されました。
政府は、年次有給休暇の取得率について、2020年までに70%とする目標を掲げていますが、依然として50%を下回る水準で推移しています。
このような状況等を踏まえ、働き方改革関連法による労働基準法の改正で、平成31年4月からは、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要とされます。
ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。
計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、同省では、この制度改正を契機として、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、周知広報に努めているものです。
是非一度御覧ください。