平成31年4月 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度開始
日本年金機構は、次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まることを公表しました。
国民年金保険料が免除される期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。
詳しくは日本年金機構のHPをご確認いただくか、弊所までお気軽にご相談下さい。