介護保険の利用者負担 3割負担基準を定めた政令公布
平成30年7月19日付官報で、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第213号)」が公布されました。
現行の介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は、原則1割、一定以上所得者については2割となっていますが、平成30年8月1日からは、2割負担となる所得を有する者のうち、現役並みの所得を有するものは、利用者負担が3割とされることになっています。
改正政令では、その3割負担の基準となる所得の算定方法と金額などが定められました。
●3割負担の基準
→第1号被保険者である本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。
ただし、上記に該当する場合であっても、年金収入+その他の合計所得金額が
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合 340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。
詳しくはリーフレットをご確認ください。