時間外労働の上限規制の適用は2020年4月に延期
厚生労働省は2月7日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」の一部の施行時期を変更する改正案を示し、時間外労働の上限規制は、基本は2019年4月施行とするが、中小企業に限り1年遅らせて2020年4月施行とすると発表しました。
また、中小企業に対する月60時間超の時間外労働にかかる50%以上の割増賃金率の適用も、当初の2022年4月から2023年4月に1年遅らせ、
非正規の同一労働同一賃金の適用は、当初の2019年4月施行(中小企業は2020年4月)から、それぞれ1年遅らせて大企業2020年4月、中小企業2021年4月施行となります。
施行までの企業の準備期間等を配慮し、施行時期の延期を決めたということでしょう。