非正規格差 扶養手当も違法 先日、通勤費の非正規格差について、福岡地裁判決で違法とされたニュースは当ホームページでもご紹介しましたが、2月21日大阪地裁判決で、扶養手当の非正規格差も違法との判決がでました。 扶養手当は、同一労働同一賃金ガイドライン案からは、外されていましたが、同じような仕事や、範囲であれば、事案にもよりますが、違法と判断されるようです。 今後、この労働契約法20条問題には注目です。 不合理な労働条件の禁止 タグ:働き方改革,労務,統計・情報 2018年02月26日