非正規の待遇について地裁の判決
卸売市場で働く非正規社員が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法に違反しているとして、正社員と同額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は、会社側に賠償を命じる判決を言い渡したとの報道がありました。
非正規社員らは、通勤手当が正社員の半額なのは、平成25年4月施行の改正で設けられた労働契約法第20条で禁止されている「不合理な労働条件の相違」であると主張し、差額分などを求めていました。
判決では、「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」などとし、同条が施行された平成25年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた平成26年10月までの差額分の支払いを命じたとのことです。
上記判決は、同一労働同一賃金ガイドライン案とほぼ同じ結果になっています。今後、通勤手当や皆勤手当に差があるのは、違法と認定されることが増えてくることが予想されます。
早めの就業規則、賃金規定の見直しの必要性がでてきました。
労働契約法第20条の概要については、こちらのリーフレットの「Ⅲ 不合理な労働条件の禁止(第20条)」をご覧ください。