医師の働き方改革について
医師の働き方改革に注目が集まっています。医師法19条で応招義務が定められており、医師を通勤・旅行客や貨物輸送を引き受ける鉄道会社あるいは電気供給を行なう独占企業と同じ立場に置き、当事者の一方に義務づけ・強制する条文として説明されています。この応召義務についても今後検討される予定です。(5年間の猶予措置あり)
緊急的な取組の骨子案では、医師の労働時間の実態把握をした上で、労使協定(三六協定)の順守を徹底するよう医療機関に求めることとされており、採血や注射、薬の説明や尿道カテーテルの留置、カルテの代行入力などについて、医師以外の職種への業務移管を推進することとされています。
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