「無期転換ルール」がはじまります。 無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより期間の定めの無い労働契約に転換できるルールです。無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで、のこり半年となりました。皆さんすでにご準備のことと思いますが、ご不安のある事業主様はお気軽に弊所までお問い合わせください。 無期転換ルール タグ:働き方改革,労務,法改正 2017年10月31日