老齢年金の資格期間の変更について 社会保険労務士法人 HR Trustよりお知らせです。 これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。 平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。詳しくはコチラのリーフレットをご確認ください。年金リーフレット 2017年08月16日