【お知らせ】在留資格「介護」の創設について
HR Trustからお知らせです。
平成28年11月28日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成28年法律第88号)が公布され、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家資格を取得した留学生に対して、国内で介護福祉士として介護又は介護の指導を行う業務に従事することを可能とする在留資格「介護」が新たに創設され、公布の日から起算して1年以内に施行されることとなっています。(施行日は現時点で未定)平成29年4月から施行日までの間に、在留資格「介護」に該当する活動を開始しようとする外国人から、在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」を許可することにより、介護福祉士として就労することを認める特例措置の実施が公表されました。この特例措置により、本年3月に養成施設を卒業予定の留学生及び過去に養成施設を卒業した元留学生が、本年4月以降介護福祉士として国内で就労することが可能となります。詳しくは厚生労働省のページ
コチラをご確認ください。→在留資格「介護」の創設について