建設業、上限規制いつ適用? 猶予期限またぐ36協定について
時間外労働の上限規制は、建設事業や自動車運転の業務などは適用が猶予されていましたが、令和6年3月31日に終了します。
建設事業では、災害の復旧・復興の事業を除き、原則どおりの適用となります。特別条項付きでも、36協定の時間外労働の延長時間は年720時間以下などとするほか、各労働者の時間外・休日労働を単月100時間未満、複数月平均80時間以下とする必要があります。
上限規制の適用前後(3月31日と4月1日)を含む36協定を締結している場合、経過措置が設けられています(法附則139条2項、令5・7・6「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」)。中身は一般則の上限規制が始まったときと概ね同様で、36協定の初日から1年間に限り、引き続き有効となります。4月1日開始の協定を締結し直す必要はなく、新たに定める協定から、労働者ごとの複数月平均80時間以下なども含め、上限規制に対応することになります。
厚労省より、建設業の時間外労働の上限規制について、わかりやすく解説したリーフレットが掲示されておりますので、詳しくはこちらでご確認ください。
<建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説>