健康保険の被扶養者の国内居住要件等について より明確化するため通達を改正(厚労省)
厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和5年6月20日掲載)として、「「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について(令和5年保保発0619第2号ほか)」が公表されました。
令和2年4月1日施行の改正により、健康保険(船員保険も同様)の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の要件に、国内居住要件が追加されました。
これを受けて、「被扶養者の国内居住要件等について」(令和元年保保発1113第2号ほか)により基本的な考え方を整理するとともに、「国内居住要件に関するQ&A」により、その具体的な取扱いが整理されています。
この度、その取扱いの一層の明確化を図るため、この通達(Q&Aを含む)が改正されました。詳しくは、下記にてご確認ください。
<「被扶養者の国内居住要件等について」 の一部改正について(令和5年保保発0619第2号・年管管発0619第1号)>