新型コロナに係る傷病手当金の申請についてお知らせ(協会けんぽ)
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要となります。ただし、申請期間によっては、追加で書類をご提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いです。他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要です。
詳しくは下記にてご確認ください。
< 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について >