(厚労省)雇調金特例、1月で終了
厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に伴い支給限度額・助成率を引き上げていた「雇用調整助成金」の特例措置を2023年1月末で終了するとしました。12月と23年1月は経過措置として、従業員1人当たりの日額上限額を現行の1万2000円から9000円に引き下げ、最大10割だった助成率も9割(大企業は3分の2)に縮小します。
雇用調整助成金は企業が従業員に支払う休業手当の一部を助成する制度です。現在はコロナ禍による特例措置として、売り上げが大きく減少している企業は上限額を1万2000円に、助成率は最大10分の10に引き上げています。2月以降は日額上限8355円、助成率3分の2(大企業は2分の1)というコロナ禍前の水準に戻すとしています。
詳しくは厚労省のホームページでご確認ください。
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について