マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります(厚労省)
雇用保険の失業の認定等の手続について、これまでは、離職者が受給資格決定時に提出した顔写真を貼付した雇用保険受給資格者証等で本人確認や処理結果の通知が行われていました。
この手続について、令和4年10月1日以降に受給資格決定をした場合には、本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証等に貼付する顔写真や失業の認定等の手続ごとの受給資格者証等の持参を不要とすることとされました。
なお、各種手続の処理結果は、「雇用保険受給資格通知」等に印字し、手続の都度、手渡すということです。
※マイナンバーカードをお持ちでない方や、上記の取扱いを希望しない方については、これまでどおり、受給資格者証等による手続となります。
厚生労働省から、この改正の内容を周知するためのリーフレットが公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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