標準報酬月額の特例改定を延長 令和4年10月・11月に報酬が急減した場合も対象(厚労省が通達)
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い報酬が急減する被保険者が相当数生じている等の状況を踏まえ、令和4年8月又は同年9月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」により、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取扱いが示されていました。
この度、現下の情勢等を踏まえて、令和4年10月又は同年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についても、同様の特例措置を講ずることとされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年10月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について>