休業補償給付請求書における診療担当者の証明 当分の間、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書などの添付で差し支えない(厚労省が通達)
厚生労働省から、労働基準局の新着の通知として、「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号)」が公表されました。
新型コロナウイルス感染症対策本部において、令和4年7月29日には「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が、同年8月4日には「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」が決定されるなど、医療機関等の負担軽減が求められています。そのため、労災保険請求の手続について、現下の感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、次のとおり取り扱うということです。
1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて
休業補償給付請求書における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないこととする。
2 休業補償給付請求における相談等の対応について
休業補償給付請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談等があった場合には、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から、上記1の証明書等を休業補償給付請求書に添付するよう説明すること。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号)>