労働者を常時就業させる室の気温の基準を「18度以上28度以下」に(事務所衛生基準規則の一部を改正)
「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第29号)」が、令和4年3月1日に公布され、同年4月1日から施行されることになりました。この改正は、世界保健機関(WHO)が、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して、ガイドラインにおいて室内温度の低温側の基準について18℃以上を勧告したことなどを受けて行われたものです。
具体的には、事務所衛生基準規則第5条第3項において、事業者は、空気調和設備を設けている場合は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気温が「17度以上28度以下」になるように努めなければならないこととされているところ、室の気温の基準が「18度以上28度以下」に改められました。
厚生労働省から、この改正の趣旨、内容等を周知するため、通達が発出されましたので、そのリンクを紹介させていただきます。